| ID番号 | : | 00012 |
| 事件名 | : | 仮処分抗告事件 |
| いわゆる事件名 | : | 中外製薬事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 共産党員もしくはその同調者であることを理由とする解雇につき、マッカーサー書簡によるものとして有効とし、被解雇者による仮処分抗告を棄却した事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
| 裁判年月日 | : | 1954年7月14日 |
| 裁判所名 | : | 東京高 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和26年 (ラ) 265 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集5巻4号439頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 原決定に掲げてある連合国最高司令官の声明及び内閣総理大臣あて各書翰の趣旨は、当時の連合国最高司令官において、国際及び国内的情勢のもとにおける占領政策を示し、この占領政策を達成するために必要な措置として、公共的報道機関その他の重要産業の経営者に対し、その企業のうちから共産主義者またはその支持者を排斥すべきことを要請した指示であると解するを相当とし、(最高裁判所昭和二十七年四月二日決定参照)当時日本の国家機関及び国民が、連合国最高司令官の発する一切の命令指示に誠実かつ迅速に服従する義務を有したことはいうをまたないところであるから、冒頭にかかげた趣旨においてなされた、右両抗告人等に対する本件解雇は、有効なものといわなければならない。そして所論原決定第三項も、つまるところ、右と同趣旨において、本件解雇の有効なことを説示したものに外ならないものと解すべきであるから、抗告理由は、採用することができない。 |