| ID番号 | : | 00019 |
| 事件名 | : | 仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 東洋電装事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 会社に対して非協力的であること、営業部転任を拒否したこと等を理由とする解雇につき、労働基準法三条違反が主張され、効力停止の仮処分が申請された事例。(認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
| 裁判年月日 | : | 1958年1月10日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和32年 (ヨ) 4060 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集9巻1号81頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 以上の事実からみれば、被申請人の本件解雇通告は申請人が待遇改善のための交渉の中心となり、組合結成スト指導の有力者であろうと考えたことから(かかる交渉行動は労働者に保障された権利であり、それによって被申請人の業務を不当に阻害するものでないこと勿論である。)申請人を危険思想すなわち左翼思想の持主と目し、その故になされたものと認めるのが相当である。従って本件解雇は申請人の信条を理由とする解雇に該当し、労働基準法第三条に違反し無効というべきである。 |