| ID番号 | : | 00024 |
| 事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 紡機製造事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 人員整理による解雇につき、共産党員を理由とするもので労働基準法三条違反に当ると主張された事例。(肯定) |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条,20条,89条1項3号 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
| 裁判年月日 | : | 1958年12月18日 |
| 裁判所名 | : | 大阪高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和31年 (ネ) 916 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集9巻6号1029頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 労働経済旬報401号24頁 |
| 判決理由 | : | 以上の疏明事実と原判決理由中の前示引用部分とを綜合すると、控訴人の被控訴人に対する本件第三次解雇の意思表示も、その表面上の理由はともかく、真実は要するに、控訴人において被控訴人が共産党員であることを嫌い、そのことの故に、何とか口実をもうけて、被控訴人が控訴会社の従業員にとどまることを、あくまでも排除しようとする控訴人の一貫した意思実現の一部分であると解するのを相当と思料する。そうすると、本件解雇の意思表示は被控訴人の信条を理由として差別的になした労働基準法第三条違反の無効のものであると解するのほかはない。 |