| ID番号 | : | 00031 |
| 事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 北陸鉄道事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | レッドパージで解雇された従業員がその効力を争った事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
| 裁判年月日 | : | 1962年2月15日 |
| 裁判所名 | : | 最高一小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和36年 (オ) 218 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 民集16巻2号294頁/裁判集民58号677頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 山手治之・民商法雑誌47巻4号551頁/渡部吉隆・法曹時報14巻4号110頁 |
| 判決理由 | : | 所論は違憲をいうが、所論の連合国最高司令官の声明、書簡等の性質は、原判決のように解すべきものであり、憲法違反の問題を生ずるものでないこと、また、所論A労働課長の談話は、連合国最高司令官の指示についての解釈の表示であって、そのような解釈の表示も、当時においては、わが国の国家機関および国民に対し、最終的権威を持っていたものと解すべきものであること(昭和二〇年九月二日降伏文書五項および同月三日連合国最高司令官指令二号四項参照)は、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二六年(ク)第一一四号、同二七年四月二日大法廷決定、民集六巻四号三八七頁、昭和二九年(ク)第二二三号、同三五年四月一八日大法廷決定、民集一四巻六号九〇五頁)。 |