| ID番号 | : | 00032 |
| 事件名 | : | 解雇無効確認控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 富士製鉄事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | レッドパージにより解雇された者が右解雇の無効確認を求めた事例。(解雇無効) |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
| 裁判年月日 | : | 1962年10月31日 |
| 裁判所名 | : | 大阪高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和34年 (ネ) 317 |
| 裁判結果 | : | 一部取消 |
| 出典 | : | 労働民例集13巻5号1085頁/時報324号34頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | ただすべての規律違反が、その大小軽量を問わず解雇事由たり得るものと解することの不当なことは多言を要しないから、これに該当するものは、その違反行為のうち最も重大であって、減俸、転職等社内的処遇により反省を促す程度では足りないもの、即ち客観的に見てかかる比較的軽微な処分とは均衡の取れないものに限るものといわねばならない。そうすると、控訴人Xの所為は、かような重大な規律違反といえないことは前述の通りであり、解雇において解雇事由とされたものが、客観的に見て不相当で合理性を欠くことは、解雇事由の不存在と同じく、解雇原因を欠くものとして解雇の無効を招来することは当然である。 |