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ID番号 00034
事件名 解雇無効等確認請求事件
いわゆる事件名 三井鉱山事件
争点
事案概要  レッドパージによる解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法3条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
裁判年月日 1963年12月3日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和36年 (オ) 850 
裁判結果
出典 タイムズ156号205頁
審級関係
評釈論文
判決理由  所論の連合国最高司令官の声明、書簡等が、公共的報道機関についてのみならず、その他の重要産業についてもまた共産主義者またはその支持者を排除すべきことを要請した指示であり、日本の国家機関および国民が連合国最高司令官の発する一切の命令指示に誠実かつ迅速に服従する義務を有し、従って、日本の法令は右の指示に牴触する限度においてその適用を排除されるから、重要産業の経営者は、連合国最高司令官の右指示に基づいてその従業員を解雇することができるし、また解雇しなければならないものであって、その解雇は法律上の効力を有するものと認めなければならないことは、原判示の引用する最高裁大法廷決定(昭和二六年(ク)第一一四号同二七年四月二日言渡民集六巻三八七頁、昭和二九年(ク)第二二二三号同三五年四月一八日言渡民集一四巻九〇五頁)に照し明らかであって、これを変更する必要を認めない。そして、被上告会社の経営する石炭鉱業が前記重要産業に属することが多言を要しないところである。従って、原判決が、被上告会社が連合国最高司令官の前記指示に基づきその従業員であって日本共産党の党員である上告人に対し解雇の意思表示をした事実を確定した上、右解雇は法律上有効である旨判断したのは正当であって、原審の右判断には所論のような違法はない。論旨はいずれも理由がない。