| ID番号 | : | 00053 |
| 事件名 | : | |
| いわゆる事件名 | : | 日本油脂事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 会社の作業職従業員の募集に応募した大卒者が、募集は中学又は高校卒を条件としているとして応募を拒否されたのに対し、右応募拒否は経済的または社会的関係における不合理な差別にあたり無効であり、会社には大卒者の応募を承諾する義務があるとして採用を命ずる判決を求めた事例。(請求棄却) |
| 参照法条 | : | 日本国憲法14条 労働基準法3条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 雇い入れと均等待遇 |
| 裁判年月日 | : | 1971年11月30日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和46年 (ワ) 287 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労経速報766号29頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 木村五郎・労働判例百選<第三版>〔別冊ジュリスト45号〕24頁 |
| 判決理由 | : | 使用者は本来雇入(採用)の自由、すなわち労働契約締結の自由を有するのであり、すくなくとも一般に雇入申込みを承諾すべき義務を負担するというような法律関係が生ずる余地はない。ちなみに憲法一四条の規定の精神を労働関係に具現した労働基準法三条にいう「労働条件」とは、労働関係存続中のものをいい、雇入を含まないと解される。けだし、使用者は従業員を公募する義務を負わないのに、刑罰(同法一一九条一項)によって雇入の均等待遇を強制することは均衡を失するし、労使関係の成立の段階において監督機関の介入を認めることは妥当でないからである。 |