| ID番号 | : | 00064 |
| 事件名 | : | 雇用関係存続確認請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 十和田観光電鉄事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 会社の承認を得ずに公職に立候補したとの理由で懲戒解雇された者が雇用関係存続確認請求をした事例。(請求認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法7条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 公民権行使 / 公の職務 |
| 裁判年月日 | : | 1960年10月28日 |
| 裁判所名 | : | 青森地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和34年 (ワ) 106 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集11巻5号1232頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 山口浩一郎・ジュリスト251号88頁/日労研資料502号22頁 |
| 判決理由 | : | 右第七条に規定する公民権とは、参政権をもって主たるものとするところ、右第七条は、その一例として選挙権の行使を明文をもって保障しているが、公職選挙法による被選挙権も、公務員のように特別の規定ある場合は別として、枢要な参政権の一であるから、選挙権と同様、右第七条の公民権に含まれるものと解すべきであり、また当選により就くべき議員たる公職は、法令に根拠を有し、右公民権の具体的実現として右第七条に規定する公の職務に該当するものと解すべきである。従って、本件就業規則第一六条第一、二号は、労働基準法第七条が使用者に対し、労働者から公民権の行使及び公の職務の執行のための必要な時間の請求があったとき、これが拒絶を禁止することによって、公民権を保障していること、すなわち使用者に対する禁止規定たることに着目すれば、あながち無効のものであるということはできないが、使用者は、右就業規則の規定にかかわらず、労働者から立候補の承認の要求及び当選による公職就任の承認の要求があれば、これを拒み得ないものと解すべきである。 |