全 情 報

ID番号 00071
事件名 労働契約上の権利確認等請求事件
いわゆる事件名 福井郵便局事件
争点
事案概要  二ケ月以内の期間で日々雇用が自動更新される臨時雇として雇用された者が、約八ケ月後に雇止めされたのに対し、右雇用は期間の定めのない雇用契約に基づくに至っており右雇止めは労働基準法二〇、二一条違反で無効であるとして労働契約上の権利確認等求めた事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法8条
公共企業体等労働関係法40条
国家公務員法附則16条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 適用事業 / 適用事業の範囲
裁判年月日 1984年12月21日
裁判所名 福井地
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (ワ) 187 
裁判結果 一部認容(控訴)
出典 時報1151号130頁/タイムズ552号228頁/労働判例445号22頁/労経速報1224号13頁/訟務月報31巻8号1735頁
審級関係
評釈論文
判決理由  郵政事業に従事する職員は、一般職に属する国家公務員たる身分を有するところ(公労法二条二項二号)、労働関係については、公労法四〇条、国公法附則一六条により一部労働組合法、労基法等の適用があるとされるものの、本件で問題となるその任免、分限、懲戒、身分保障、服務関係等については国公法の規定の適用が除外されていない。したがって、本件臨時雇を含む現業国家公務員の任免、分限等の基本的な勤務関係については、非現業国家公務員と同様、公法的規制の下におかれる公法関係とみるのが相当である。
 原告は、本件雇止めには労基法の法理が適用されるべきであるとしたうえ、解雇予告のないことや本件雇止めが思想、信条による差別であり、また信義則にも反し無効である旨主張するが、右のとおり、原告の雇用関係は公法関係であって、その任免に関して私法関係たる労基法の法理が適用される余地はないものというべきであるから、右主張は、すでにその前提において採用できないものである。