全 情 報

ID番号 00103
事件名 雇用保険被保険者資格取得否認処分取消請求事件
いわゆる事件名 所沢職安所長事件
争点
事案概要  経営コンサルタント業務に従事していた原告が解雇されたため雇用保険法八条により被保険者資格取得の確認請求をしたところ否認処分を受け審査請求も棄却されたので右処分の取消を求めた事例。(認容)
参照法条 労働基準法9条
雇用保険法8条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約
裁判年月日 1982年9月17日
裁判所名 浦和地
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (行ウ) 6 
裁判結果 認容(控訴)
出典 労働民例集33巻5号837頁/労働判例394号25頁
審級関係
評釈論文 佐藤進・ジュリスト813号101頁
判決理由  2 右認定事実によると、いわゆる経営コンサルタントであった原告が、昭和四二年三月A会社の経営者Bの個別的面接による人物審査を経て、Bの相談役、顧問役の地位に就き、以後約八年にわたり、Bの時々刻々変化する経済情勢に対応した経営方針に従い、その直接の指揮監督のもとに、総合的観点に立って、A会社の組織、人事、労務、経理の管理体制確立のため諸規程を継続的に立案し、関係会議の決定した諸規程の施行実現について関係職員を指導監督し、赤字経営の改善につき業務全般の改善策を企画立案し、決定された事項の実施の指導監督をするなどの各業務を行ない、A会社の指示した日に月一二日程度出勤し、在宅日もその準備作業をしてA会社の職務にのみ専念し、出勤した場合通常の従業員と同程度の時間勤務し、執務場所もBの側など適当と思われる場所に専用の机が与えられて執務し、労務の対価は、当初工場長の八割相当額を目途に月一二日出勤し一日金一万円などの日給月給制で支払われ、仕事の内容によってその報酬額に変りがないなど前記認定の諸事情が存在することが明らかである。このような事情にある場合原告がA会社とした労務契約は、雇用保険法四条一項にいう「雇用」にあたるものと解するのが相当である。