| ID番号 | : | 00174 |
| 事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 名古屋市水道局事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 市水道局職員採用試験 合格者名簿登載者に対し採用辞令を交付しなかったことにつき、平等取扱原則に反する等として、職員としての地位の確認を求めた事例。 |
| 参照法条 | : | 地方公務員法13条 |
| 体系項目 | : | 労働契約(民事) / 採用内定 / 公務員 |
| 裁判年月日 | : | 1980年5月1日 |
| 裁判所名 | : | 名古屋高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和54年 (ネ) 205 |
| 裁判結果 | : | 棄却(上告) |
| 出典 | : | 労働民例集31巻3号571頁 |
| 審級関係 | : | 一審/00172/名古屋地/昭54. 3.26/昭和51年(ワ)2756号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 控訴人を被控訴人水道局職員として採用する行為が任用行為という新たに公法関係を設定する性質のものである以上、その行為に明確性を要求されることは蓋し当然の事理であるといわざるを得ず、この見地からみるとき、控訴人に対する辞令の交付のないことは控訴人の争わないところであり、控訴人主張の一連の手続も右辞令の交付に準ずる任命権者による控訴人を任用する旨の明確な意思表示と目することは困難である。結局、右意思表示のあつたことを認めるに足る証拠はない。 |