全 情 報

ID番号 00295
事件名 配転無効確認請求事件
いわゆる事件名 宮崎放送事件
争点
事案概要  機構改革の一環として行なわれた、アナウンス課からテレビ局編成部素材課への配転、総務部経理課からラジオ局運行部運行課への配転を命じられたテレビ・ラジオ放送会社の従業員が、配転命令の無効確認を請求した事例。(請求棄却)
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
裁判年月日 1976年8月20日
裁判所名 宮崎地
裁判形式 判決
事件番号 昭和46年 (ワ) 431 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 時報828号90頁/タイムズ338号130頁
審級関係
評釈論文 香川孝三・ジュリスト669号136頁/萩沢清彦・判例タイムズ340号90頁/本多淳亮・判例評論219号45頁
判決理由  右事実によって考えると、原告垣田についてはアナウンサーとして勤務することが、また原告X1については一般職(特殊の専門的知識、経験を要しない職務という意味での)の職員として勤務することが一応被告との労働契約の内容をなしていたものといわざるを得ない。
 (二)しかしながら、《証拠略》によると、被告会社の就業規則には、その第九条に、「会社は社員に対し、業務の都合により転勤又は職場の変更及び職務の変更を命ずることがある。」旨規定されていること、原告らは、いずれも、その入社の際、右就業規則の内容について説明を受けたうえ、これを遵守する旨の誓約書を被告会社に差し入れていること、他に、職務の内容に関し原告らと被告間に何らの特約もないこと(なお、辞令面ではアナウンサーも、一般職員も、技術担当の職員も、身分は一律に「社員」であって、職種による区別はされていない。)が認められるが、右事実によれば、右就業規則第九条の規定も原告らと被告間の労働契約の内容をなしているもの、すなわち、原告らは、被告会社に業務上の必要のあるときは、被告会社が原告らに対し職務内容等の変更を命じ得ることを承認したものというべきである。(ちなみに、《証拠略》によると、一般に、アナウンサーはその職務の性質上年令的身体的な条件による制約を受け易いにもかかわらずいわゆる若年定年制はとられておらず、したがって、アナウンサーとして入社した者でも或る時期に他の職務に変わって引き続き会社の職員として勤務するのが通常であり《任意退職する者は別として》、そのことは、被告会社に勤務するアナウンサーらの間にも当然のこととして認識されていることが認められる。)
 そうすると、被告会社は、業務上の必要がある場合には、原告ら社員に対し、その職務内容の変更(職種の変更)を伴う配転命令をもなし得るものといわなければならない。
 (中 略)
 以上右2、に認定の事情によって考えるに、まず原告X2については、本件配転命令は職種の変更を伴うものではあるけれども、被告会社の業務上の必要に基づくものと認められ、かつ原告X2を配転の対象として選定したのも、被告会社の恣意によるのではなく、一応合理的な根拠によるものと認められるので、前示の同原告と被告間の労働契約の内容に照らし、本件配転命令は右契約に違反するものではないと解するのが相当である。
 また、原告X1については、本件配転命令は、原告主張のように一般職から技術職への職務内容の変更(職種の変更)を伴うものとは認めがたいのみならず、仮に職種の変更に当たるとしても、本件配転は被告会社の業務上の必要に基づくもので、その内容も不当、不合理なものとは認められないので、前示同原告と被告間の労働契約に違反するとはいいがたい。