全 情 報

ID番号 00370
事件名 地位保全仮処分事件
いわゆる事件名 日本鋼管事件
争点
事案概要  臨時工解消のため会社と本工組合とが本工採用試験を行い合格者を本工に採用し不合格者を解雇するとの協定を締結し、この協定に基づき試験が実施されたところ原告らが不合格となり解雇されたので、その無効を主張し地位保全と賃金支払の仮処分を求めた事例。(一部認容、一部却下)
参照法条 労働基準法21条,90条1項
民法629条
体系項目 就業規則(民事) / 意見聴取
解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1966年9月6日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和37年 (ヨ) 2175 
裁判結果 一部認容 一部棄却
出典 時報466号50頁/タイムズ205号115頁
審級関係
評釈論文 川口実・季刊労働法64号181頁
判決理由  〔就業規則―意見聴取〕
 (二)申請人らは、臨就規はその作成につき労基法九〇条一項の手続を経ていないから無効であると主張するけれども、戸島証言によれば、右作成については所の労働者の過半数で組織する労働組合たる組合の意見を聴取したことが認められるから、上記法条所定の手続を履践したものというべく、仮に申請人らがいうように当該就業規則の適用を受けない労働者(本件の場合本工)は同条の意見聴取の対象たる労働者に含まれないものと解しても、同条に定める意見聴取が就業規則の有効要件をなすものとは考えられないから、臨就規を無効とする申請人らの主張は採用できない。
 〔解雇―短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 (一)争のない事実(申請理由二、三、五)によれば、申請人X1については約五年、同X2については約七年の長期間にわたり会社との雇傭関係が継続し、その間少くとも前者については一〇回、後者については一四回以上六ケ月以内の期間を定めた臨時工契約書がとりかわされてきたことが明らかである。右事実からすれば、雇傭の当初はさておき、本件解雇の直前頃にあっては、特段の反対事情がない限り、右契約書のとりかわしは単なる形式であって、右契約書中の契約期間の記載は当事者の実質的な合意の内容をなしていないとみるのが相当である。右認定を左右する疎明はない。
 したがって、申請人らと会社との間の雇傭契約関係は、本件解雇当時にあっては期間の定めのないものというべきである。