| ID番号 | : | 00446 |
| 事件名 | : | 賃金請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 東京印画紙事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 会社解散後、その会社が従前営んでいた事業と同一の印画紙販売業を営む者に対して、雇用契約上の地位とともに未払賃金につき債務引受けがあったとして未払賃金を請求した事例。(請求棄却) |
| 参照法条 | : | 労働基準法3章 |
| 体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立 |
| 裁判年月日 | : | 1960年2月15日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和34年 (ワ) 1764 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労経速報346号15頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 残りの争点たる原告及び被告Y間の雇傭関係の成否につき考えてみると、右被告が前記会社の解散後個人営業として印画紙販売業をなしたことは同被告の認めて争わないところであるが、右被告が右会社からその営業を譲受け、又は、少くとも原告との雇傭関係を承継したことは証拠上、とうてい、それを認めることができないばかりか、被告Y本人尋問の結果によれば、むしろ、被告YはA株式会社が解散した後、原会社が従前営んでいた事業と同一の印画紙販売業を営むためB株式会社を設立して(但し未登記)その経営をなしたにすぎないことが認められるから、被告Yの右事業経営の一事だけでは、いまだ、原告との雇傭関係が右会社から右被告に承継されたという原告の主張事実を推認し得る限りでない。 |