| ID番号 | : | 00447 |
| 事件名 | : | 仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 福山通運事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 労使紛争に関連して全員解雇された従業員(会社は解散)が、同一の企業を引継いだとみられる被申請人会社に対して地位保全、賃金仮払の仮処分を申請した事例。(申請却下) |
| 参照法条 | : | 労働基準法2章 |
| 体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立 |
| 裁判年月日 | : | 1960年8月19日 |
| 裁判所名 | : | 神戸地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和34年 (ヨ) 398 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集11巻4号843頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 企業というものは資本と労働力の結合による動的な組織とみるべきであり、従って労働関係は特定の経営者に対するというよりも、寧ろ企業そのものに結合したものというべきであるから、例えば合資会社から株式会社に組織変更があり、或は株式会社から個人企業に切替えがなされたとしても、企業そのものが廃止されることなく同一性を存続する限り、労働関係は新たな経営者に承継されると解すべきである。この理由は会社が解散した場合、解散によって企業を廃止することなく、新たな経営者がこれを承継して経営を続ける場合には、単に企業の所有者乃至経営者が交替をしたというに止り、企業そのものは実質的には同一性を失うことなく、終始存続しているとみることができるから、労働関係は解散会社から新な経営者に承継されるものと解せられる。 |