| ID番号 | : | 00468 |
| 事件名 | : | 退職金請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 三基産業事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 被告会社を退職したので被告会社の退職金規定に従った退職金の支払を求めた事例(一部認容)。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法11条 労働基準法89条1項3の2号 |
| 体系項目 | : | 労働契約(民事) / 金品の返還 |
| 裁判年月日 | : | 1985年2月5日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 7091 |
| 裁判結果 | : | 一部認容 |
| 出典 | : | 労経速報1224号12頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 二 そこで、本件各退職金についての遅延損害金の発生日について検討するに、請求原因3の事実はこれを認めるに足りる証拠がなく、また、原告らが被告に対し、前示各退職日以降本訴請求に至るまで、右各退職金を請求したと認めるに足りる証拠もない。したがって、原告らは、本件訴状送達の日(本件記録によれば、昭和五九年七月三日であることが明らかである)に本件各退職金を被告に請求したものと認めるのが相当である。しかして、本件各退職金については、いずれも労働基準法二三条の適用があるものというべきであるから、被告は本件各退職金につきいずれも右昭和五九年七月三日から七日を置いた翌日の同月一一日から遅滞の責を負うものというべきである。 |