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ID番号 00487
事件名 労働契約関係存在確認等請求上告事件
いわゆる事件名 大栄交通事件
争点
事案概要  定年を理由とする退職扱いにつき、五五歳で定年退職した場合、特段の欠格事由のない限り嘱託として再雇用するとの労働慣行が確立していたとして労働契約関係の存在確認をした原審を認容した事例。
参照法条 労働基準法2章
民法623条
体系項目 退職 / 定年・再雇用
裁判年月日 1976年3月8日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (オ) 1143 
裁判結果 原判決認容
出典 労働判例245号25頁
審級関係
評釈論文 手塚和彦・ジュリスト657号128頁/本多淳亮・労働判例248号4頁
判決理由  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができないものではなく、その過程にも所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、すべて採用することができない。