| ID番号 | : | 00495 |
| 事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 津軽三年味噌事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 経営改善のため高給、身分保障を約されて他社から引抜かれた原告が、期待した業績を挙げることができなかったとして常務取締役を解任され給料を大幅に減額されたため、当初の約定どおりの労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事例(一部認容)。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法2条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働条件の対等決定 |
| 裁判年月日 | : | 1986年1月27日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 15522 |
| 裁判結果 | : | 一部認容(控訴) |
| 出典 | : | 労働民例集37巻1号1頁/時報1180号136頁/タイムズ579号93頁/労働判例468号6頁/労経速報1247号10頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 中嶋士元也・ジュリスト859号128~129頁1986年5月1日 |
| 判決理由 | : | 三 以上認定のとおり、原告と被告会社との関係が雇用契約関係であり、しかも原告が一定の具体的業績を挙げることがその労働条件維持の前提ともなっていないものであるから、被告会社としては、原告との間に特約があるとか、就業規則等にその旨の定めがあるとかの特段の事情の存しない限り、一般的に法律上許容されている他の手段によるものであれば格別として、原告の意見に反してその間の労働条件を原告に不利益に一方的に変更(雇用契約内容の一方的変更)することは、いかに原告が被告会社社長の予期した業績を挙げなかったからといっても、許されないものというべく、本件においては右の特段の事情を認めるに足りる証拠はない。 |