| ID番号 | : | 00499 |
| 事件名 | : | 休業補償等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 朝日製鋼所事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 業務上の傷害により休業中の労働者が定年に達したため退職扱いとされたため、右退職扱を解雇と考え、解雇無効確認、休業補償の支払を求めた事例。(請求棄却) |
| 参照法条 | : | 労働基準法19条 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇制限(労基法19条) / 定年と解雇制限 |
| 裁判年月日 | : | 1961年9月11日 |
| 裁判所名 | : | 大阪地岸和田支 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和34年 (ワ) 60 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集12巻5号824頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 次に、原告は停年退職と雖も解雇であるとの前提のもとに、前記傷害治療中の原告を停年退職せしめたのは労働基準法第一九条、就業規則第八九条二号に違反した無効な処分であると主張しているが、就業規則はその企業内における一つの法規範たるの性質を有するものと考えられるので、その規則に定年制度が設けられている以上、労働者が停年年令に達すると必然的に雇傭契約が終了するものと考えられ、使用者が労働者との契約を一方的に解約する解雇とはその性質を異にするものと解される。 |