全 情 報

ID番号 : 00510
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 日本通運事件
争点 :
事案概要 :  組合の下部組織(分会)が組合本部とは別個の要求を掲げてなした争議行為を理由としてなされた分会幹部等の解雇の効力停止を求める仮処分事件。(申請却下)
参照法条 : 労働基準法20条
体系項目 : 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力
裁判年月日 : 1951年10月11日
裁判所名 : 新潟地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 137 
裁判結果 :
出典 : 労経速報43号1頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  労働基準法第二十条所定の手続の履践の有無は解雇の意思表示の効力に影響を及ぼすものではないと解すべきである。