| ID番号 | : | 00514 |
| 事件名 | : | 就労妨害禁止等仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 王子百貨店事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 営業廃止にともなう解雇につき、その無効理由の一つとして労働基準法二〇条(解雇予告手当)違反が主張されたのに対し、相対的有効説によってこれを却け、被解雇者による就労妨害等の仮処分申請を却下した事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法20条 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 |
| 裁判年月日 | : | 1954年7月12日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和28年 (ヨ) 4038 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集5巻3号305頁/タイムズ40号77頁/労経速報231・232合併号19頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 次に申請人ら従業員は被申請人会社は本件解雇通告にあたり、予告をせず、また予告手当も提供しないから解雇は無効であると主張する。しかしながら使用者の意思が即時解雇を固執する趣旨であると認められる場合は格別、そうでない限り、仮に解雇を予告せず、通告と同時に二十日分の平均賃金を提供しない場合であっても、解雇の意思表示があった日から三十日を経過したときは解雇の効力を発生するものと解するを相当とする。本件では即時解雇を固執する趣旨であると認められる事実がなく、解雇の意思表示があってからすでに三十日を経過しているから、解雇は三十日の経過とともに効力を発生したものと解すべきである(のみならず昭和二十八年十二月末日までには、申請人ら従業員に対しすべて三十日分の平均賃金の提供のなされた事実が認められる。)したがって本件解雇の効力発生時期については問題はあるとしても、右解雇の意思表示そのものを無効とすることはできないから、この点についての申請人らの主張も理由がない。 |