全 情 報

ID番号 00520
事件名 給料等請求事件
いわゆる事件名 津田パチンコ事件
争点
事案概要  被解雇者が解雇以前の賃金を請求した事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法20条
体系項目 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力
裁判年月日 1955年11月19日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 判決
事件番号 昭和30年 (ワ) 855 
裁判結果
出典 労働民例集6巻6号1066頁
審級関係
評釈論文
判決理由  労働基準法第二十条第一項本文後段の規定は、使用者は解雇の意思表示の到達と同時に三十日分以上の平均賃金を支払うべき債務を負担し、かつ該債務は即時履行期に達するものではあるが、仮令この債務の履行を遅滞しても解雇の意思表示の効果は依然有効であると解する。