| ID番号 | : | 00527 | 
| 事件名 | : | 俸給等請求事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 細谷服装事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 労働基準法二〇条違反の解雇の効力が争われた事例。(上告棄却、労働者敗訴) | 
| 参照法条 | : | 労働基準法20条 | 
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 労基法20条違反の解雇の効力 | 
| 裁判年月日 | : | 1960年3月11日 | 
| 裁判所名 | : | 最高二小 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和30年 (オ) 93 | 
| 裁判結果 | : | 棄却 | 
| 出典 | : | 民集14巻3号403頁/時報218号6頁/裁判所時報302号5頁/裁判集民40号293頁 | 
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 加藤俊平・ジュリスト204号79頁/続判例百選〔ジュリスト211号の2〕190頁/法志58巻3・4合併号214頁/法曹時報12巻5号65頁/民商法雑誌43巻2号123頁/労働経済旬報464号11頁/労働判例百選〔ジュリスト252号の2〕202頁 | 
| 判決理由 | : | 使用者が労働基準法二〇条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであって、本件解雇の通知は三〇日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。 |