| ID番号 | : | 00573 |
| 事件名 | : | 解雇処分撤回並に予告手当請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 浅間工業所事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 労働基準監督署長が解雇予告手当除外認定処分をしたことを不当として、右認定処分の取り消し訴訟が提起され、抗告訴訟の対象になるか否かが争われた事例。(否定) |
| 参照法条 | : | 労働基準法19条2項,20条1項,3項 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 除外認定と抗告訴訟・不服審査 |
| 裁判年月日 | : | 1963年9月9日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和37年 (行) 104 |
| 裁判結果 | : | 却下 |
| 出典 | : | 時報347号56頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 使用者が労働者を(即時)解雇しようとする場合において、労働基準法第二〇条第一項但書の除外事由が存在するときは、予告手当を支払わないで即時解雇をすることができるが、ただその事由については同法第二〇条第三項、第一九条第二項により行政庁の認定を受けなければならないものとされている。しかし、この認定の制度の趣旨とするところは、除外事由の有無につき一応行政庁の判断を経由させることによって使用者の恣意的な判断に基づく即時解雇を監督防止するにあり、行政庁の認定をもって即時解雇の効力の発生の要件としたものではないと解するのが相当である。したがって、行政庁の認定はそれ自体として、使用者と労働者の雇傭関係上の権利義務についてなんらの効果をも発生させるものではないから、被告の本件認定は、行政事件訴訟法第三条にいわゆる行政庁の処分に該当せず、抗告訴訟の対象とはなりえない。 |