| ID番号 | : | 00574 |
| 事件名 | : | 仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 古河鉱業事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 就業規則に「工員を懲戒解雇する際には、事前に行政官庁の認定を受けなければならない。」旨の条項のある場合、右認定を受けないでした懲戒解雇の瑕疵が、解雇後まもなく労働基準監督署長の予告手当除外認定を得たことにより、治癒されたものとされた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法20条3項,89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 事後の除外認定 |
| 裁判年月日 | : | 1964年2月13日 |
| 裁判所名 | : | 前橋地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 92 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集15巻1号39頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 本件懲戒解雇が工員就業規則第七一条第四号但書の手続違背の点にふれるかどうかについてみると、なるほど、申請人Xに対する解雇について同但書にいう行政官庁の認定を事前に得ていることは全疎明によるも認められないが、右行政官庁の認定に該るべき労働基準監督署長の予告手当除外認定を右解雇に近接した昭和三七年八月一日に得ていることは当事者間に争いがないのであるから、事後ではあるけれども、解雇後間もなく右認定をうけたことによって追完され、右手続上の瑕疵は結局治癒されているというべく、従って、申請人Xに対する懲戒解雇を無効ならしめるものではない。 |