| ID番号 | : | 00592 |
| 事件名 | : | 仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 国光電機事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 違法な争議行為を指導・実行した等として懲戒解雇された原告が、労働協約違反、就業規則違反、不当労働行為等の主張をし本件解雇を無効であるとして地位保全並びに賃金支払の仮処分を求めた事例。(申請却下) |
| 参照法条 | : | 労働基準法20条 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告と除外認定 / 労働者の責に帰すべき事由 |
| 裁判年月日 | : | 1966年3月29日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 2114 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集17巻2号273頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 以上に検討したところによれば、上記二2(一)ないし(五)において違法と判示した組合ないし組合員の行為は、上記一で述べた申請人らの組合における地位から見て、それぞれ組合執行委員又は斗争委員であった期間中、申請人らにおいてその企画、決定、指導に当ったものと認めるのが相当であり、右行為中自ら実行に参加したものもあることは前認定のとおりである。右行為が会社にとって生産阻害、業務秩序の混乱を招くものであることは明らかであり、申請人らが右行為を企画、決定、指導、実行した点は、労働基準法二〇条に云う「労働者の責に帰すべき事由」に該当すると云わざるを得ない。 |