全 情 報

ID番号 00689
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 四国配電事件
争点
事案概要  レッドパージにより解雇された労働者による解雇の効力停止、就労妨害禁止、賃金支払の仮処分。(申請却下)
参照法条 労働基準法19条,20条
体系項目 解雇(民事) / 解雇の自由
裁判年月日 1951年2月28日
裁判所名 松山地
裁判形式 判決
事件番号 昭和25年 (ヨ) 161 
裁判結果
出典 労経速報22号7頁
審級関係
評釈論文
判決理由  被申請会社は労働基準法第十九条の制限に触れない限り、何時にても何ら特段の理由を用いずして、同法第二十条所定の予告期間を置くことにより、又は予告手当を支給することにより直ちに、申請人らを解雇し得る。