| ID番号 | : | 00704 |
| 事件名 | : | 解雇無効確認請求控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 八幡製鉄事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | レッドパージに関連して被控訴会社から解雇されたことが不当労働行為等に当り無効であるとしてなされた解雇無効確認請求事件。(労働者側控訴棄却) |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条,89条1項3号 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義 |
| 裁判年月日 | : | 1959年9月17日 |
| 裁判所名 | : | 福岡高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和29年 (ネ) 525 昭和29年 (ネ) 526 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集10巻5号908頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 幸地成憲・ジュリスト217号202頁 |
| 判決理由 | : | 就業規則に解雇に関する定めがある場合は、使用者は同規則にしたがって解雇をなし、同規則の定める以外の場合には解雇しないという自律的拘束を受けること。就業規則によらないで被用者を解雇するには、労働協約ないしこれに準ずる協定によらねばならないことは、控訴人ら主張のとおりである。 |