| ID番号 | : | 00730 |
| 事件名 | : | 労働事件(地位保全仮処分申請事件) |
| いわゆる事件名 | : | 久保田鉄工事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 寮生活の態度が悪いとの理由でなされた退寮命令を拒否した等のために普通解雇された原告が、地位保全の仮処分を求めた事例。(認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法94条,95条 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 寮規則違反 |
| 裁判年月日 | : | 1966年7月8日 |
| 裁判所名 | : | 大阪地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和37年 (ヨ) 483 |
| 裁判結果 | : | 認容(控訴) |
| 出典 | : | 労働民例集17巻4号859頁/時報465号64頁/タイムズ195号160頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/大阪高/昭42.10.12/昭和42年(ウ)500号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 申請人両名の門限後の帰寮回数が多く、これがため同室寮生らに迷惑をかけていた点は、A寮における共同生活の秩序を乱すものであり、もとより看過することはできないけれども申請人両名の右職場外の行為をもって前記協約第四六条三号後段にいう「職場の秩序を紊したり、紊そうとしたとき」に該当するとするためには、申請人両名の右行為が他の寮生の職場における能率に悪影響を与え、その業務を妨害するに至ったような具体的事実がなければならないものと解するのが相当である。 |