全 情 報

ID番号 00818
事件名 解雇無効確認等請求事件
いわゆる事件名 宝幸水産事件
争点
事案概要  使用者がなした解雇につき、権利の濫用があるとして、右解雇の無効の確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法89条
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義
裁判年月日 1980年2月27日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (ワ) 6113 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1044号19頁
審級関係
評釈論文
判決理由  一般に、使用者がその就業規則において従業員の解雇事由を列挙している場合に、これによって使用者が自から解雇権の行使を就業規則所定の事由がある場合にのみ限定したものと解すべきか否かは、窮極的には当該就業規則の解釈問題に帰着する。
 しかし、本件においては、右の点が積極に解され、再抗弁1が成立するとしても、二に認定した事実、特にそのうちの6、8、9、13によれば、原告は、本件解雇時において、再抗弁1の(一)(編注、解雇事由)の(7)または(9)(編注、(7)は「労働能率が甚だ劣悪で業務に不適当なもの」、(9)は「その他被告会社のやむをえない事情によるとき」)に該当していたものということができる。