| ID番号 | : | 00820 |
| 事件名 | : | 免職処分無効確認等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 京都市交通局事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 市交通局長がなした分限免職処分につき、右処分は分限事由に欠けるにもかかわらずなされたものとして、取消を求めた事例。 |
| 参照法条 | : | 地方公務員法28条 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 企業外非行 |
| 裁判年月日 | : | 1980年3月21日 |
| 裁判所名 | : | 京都地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和53年 (行ウ) 18 |
| 裁判結果 | : | 認容(控訴) |
| 出典 | : | 時報972号123頁/タイムズ410号118頁/労働判例343号73頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 中山和久・判例評論268号49頁/中村博・法令解説資料総覧19号129頁 |
| 判決理由 | : | 分限事由の有無について判断するに、本件行為は庖丁の持出による脅迫行為という公務員としてはもちろん、私人としても看過しえない非行というべきであるが、それが職務とは直接の関連性をもたない相隣関係をめぐる紛争に起因する純然たる私行であり、分限制度が既にみたように当該公務員の能力ないし資質等の観点から公務の適正かつ能率的な運営に資する目的で認められた制度であることからみて、本件行為自体を職務不適格性の徴表とみて分限事由となすことは困難というべきである。 |