全 情 報

ID番号 00887
事件名 仮処分取消申立事件
いわゆる事件名 近畿日本鉄道事件
争点
事案概要  仮処分によって支給を命ぜられた賃金の支払につき、労働基準法二四条の適用が争われた事例で、直接仮処分申立人本人に支給するか、またはその裁判上の代理人にのみ交付しなければならないと判断された例。(ただし、出社命令にも応じていないから従業員たる地位を維持する必要は消滅したとして、会社による仮処分取消申立を認容)
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 直接払・口座振込・賃金債権の譲渡
裁判年月日 1954年11月25日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和28年 (モ) 544 
裁判結果
出典 労働民例集6巻1号103頁/時報55号23頁
審級関係
評釈論文
判決理由  ところで本件仮処分に依り申立人が被申立人に支給すべき金員は労働基準法に謂う賃金に該当するものと認むべきことは仮処分決定の趣旨に照らし明白であるから同法に定める通り申立人としては被申立人本人に直接支給するか然らざればその裁判上の代理人にのみ交付すべきものであり、従って被申立人の側においても仮処分所定の賃金相当の金員の支給を受けんとするときは必ず自ら直接申立人の許に出向くか又は裁判上の代理人を以て之を受領せしむるの方法を執らねばならない。又苟も特定の企業体の従業員たる地位に在る限り正当の理由がなければその事業場への出頭要求に応ずべきは事業体の秩序に基く当然の義務と謂はねばならない。然るに被申立人は前記認定の如く折角本件仮処分に依り申立人の従業員たる地位を保全されながら申立人よりの数回に亘る出社命令にも応ぜざるのみか之に就き何等の連絡さえとろうとしないのであって斯る被申立人の態度は申立人も主張する様に自ら仮処分に基き保全された地位を抛棄したものと認むべきであるから既に被申立人に付尚引続き本件仮処分を存続して申立人の従業員たる地位を維持する必要は消滅したものと解せられるのである。