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ID番号 00921
事件名 雇用関係存在確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 あけぼのタクシー事件
争点
事案概要  会社を誹謗中傷するビラの配布、勤務状況不良等を理由として懲戒解雇されたタクシー運転手らが、右懲戒解雇は就業規則の解釈適用を誤り、また不当労働行為にあたり無効である等として雇用契約上の権利を有する地位の確認等求めた事件の控訴審。(原判決変更、労働者一部勝訴)
参照法条 労働基準法12条,24条
民法536条2項
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / バックペイと中間収入の控除
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1983年10月31日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和56年 (ネ) 221 
昭和56年 (ネ) 269 
裁判結果 変更(上告)
出典 労働民例集34巻5・6合併号914頁
審級関係 一審/03223/福岡地/昭56. 3.31/昭和52年(ワ)81号
評釈論文 香川孝三・季刊実務民事法8号212頁
判決理由  〔賃金―賃金請求権の発生―バックペイと中間収入の控除〕
 前記のように解雇された労働者が、解雇期間中他で収入を得た場合、使用者から支払いを受ける賃金から控除することが許されるのは労働基準法一二条所定の平均賃金の計算の基礎になる賃金のみであり、その計算の基礎にならない本件のような一時金(同条四項所定の賃金)は控除の対象にならないものと解するのが相当である。
 〔懲戒・懲戒解雇―懲戒事由―職務懈怠・欠勤〕
 当裁判所も本件懲戒解雇処分は無効であって、一審原告らの雇用契約上の地位確認請求は正当であり、また一審原告らの右懲戒解雇の日から職場復帰の前日までの一時金を除く賃金請求は原判決の限度において正当であると認定判断するが、その理由は次に付加、訂正する外は、原判決理由説示の当該部分(原判決一六枚目裏三行目から三六枚目表七行目まで)と同一であるから、これを引用する。