| ID番号 | : | 01011 |
| 事件名 | : | 未払賃金請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 日本原子力研究所事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 勤務時間制の変更をめぐる争いで、労働組合の一部ストに対抗して会社がロックアウトを実施したため、組合員らが、ロックアウトにより就労できなかった全期間の賃金の支払を請求した事例。(請求認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法24条 民法413条,536条 |
| 体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / ロックアウトと賃金請求権 |
| 裁判年月日 | : | 1972年10月11日 |
| 裁判所名 | : | 水戸地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和43年 (行ウ) 16 |
| 裁判結果 | : | (控訴) |
| 出典 | : | 時報707号105頁/タイムズ292号315頁 |
| 審級関係 | : | 上告審/最高二小/昭58. 6.13/昭和53年(行ツ)29号 |
| 評釈論文 | : | 片岡昇・昭47重判解説175頁/本多淳亮・判例評論178号33頁 |
| 判決理由 | : | 以上二、以下において認定した諸般の事実ならびにこれに対する法律判断を彼此総合検討するとき、本件ロック・アウトはその実施期間中の何れの時点を捉えてみても、原研労組が昭和四三年二月二一日以降実施したストライキに対抗する争議行為としてその必要性および緊急性を欠くものであって、公平の原則ならびに条理に照らし正当性の限界を超えたものといわざるをえない。 (中 略) 四、以上のようなわけで、本件ロック・アウトは正当なものとはいえないから、被告は民法第五三六条第二項により、原告らに対し本件ロック・アウトにより就労できなかった期間中の同人らの賃金を支払うべき義務を有する。 |