| ID番号 | : | 01036 |
| 事件名 | : | 賃金請求控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | シェル石油・シェル化学事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | ストライキおよび組合活動による不就労を理由とする賃金カットにつき、住宅手当および家族手当をカットの対象としたことは違法であるとして、右カット分の支払を求めた事例。(労働者側敗訴) |
| 参照法条 | : | 労働基準法24条1項,37条2項 |
| 体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権 |
| 裁判年月日 | : | 1981年5月26日 |
| 裁判所名 | : | 東京高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和54年 (ネ) 2512 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 労経速報1087号9頁/労働判例368号30頁 |
| 審級関係 | : | 一審/00947/東京地/昭54.10.12/昭和51年(ワ)5375号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 賃金は、一般に、労働の対価部分と生活保障部分とからなるとするいわゆる賃金二分論の当否並びに本件の住宅手当及び家族手当が右にいう賃金の生活保障部分に該当するかどうかはさておき、賃金の生活保障部分であっても、これが労働契約によって不就業控除の対象とされたときには、この合意を労基法三七条二項、民法九〇条により無効であるとはいえない。けだし、労基法三七条二項は、家族手当等同項所定の手当を割増賃金の算定基礎の中に算入することが強制されないことを明らかにしたものにすぎず、同項は、右手当を割増賃金の算定基礎に含ませることを禁止しているものではなく、したがって、右のような合意を無効とする根拠となるものではないからである。 |