全 情 報

ID番号 01041
事件名 賃金請求併合事件
いわゆる事件名 東洋オーチスエレベーター事件
争点
事案概要  賞与協定に欠勤控除条項が定められていることからストライキによる不就労も欠勤にあたるとして賞与を減額された原告が右減額分の支払を求めた事例。(棄却)
参照法条 労働基準法24条
民法624条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権
裁判年月日 1966年3月31日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (ワ) 5689 
昭和37年 (ワ) 9662 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集17巻2号339頁/時報444号91頁/タイムズ193号177頁
審級関係
評釈論文 久保敬治・判例評論96号23頁/渡辺章・ジュリスト373号358頁
判決理由  (二)被告会社において各期末毎に組合と協定支給されるいわゆる賞与もその本質は各期の労働の対価たる賃金と解せられ、一般にストライキによる賃金カットが法理上当然のこととして是認されていることから考えると、賞与について本件欠勤控除条項に定める程度のスト控除がなされたとしても、原告らが主張するように憲法上保障された争議権を不当に抑圧するものといえないことはもとより、労使間における賃金協定として、とくに不合理な内容のものとも思われない。