| ID番号 | : | 01062 |
| 事件名 | : | 賃金支払請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 京都新聞社事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 従業員とは異なり嘱託については支給日に在籍している者にのみ賞与の支給がなされるとの慣行が存したため計算期間中は在籍したが支給日前に嘱託期間の満了により退職した上告人がその支給を受けなかったためその支払を求めた事例。(上告棄却) |
| 参照法条 | : | 労働基準法11条 |
| 体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 支給日在籍制度 |
| 裁判年月日 | : | 1985年11月28日 |
| 裁判所名 | : | 最高一小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和60年 (オ) 258 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 時報1178号149頁/タイムズ578号61頁/労働判例469号6頁/金融商事735号44頁/労経速報1248号11頁/裁判集民146号165頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/01060/大阪高/昭59.11.28/昭和58年(ネ)2017号 |
| 評釈論文 | : | ・手形研究33巻7号14~15頁1989年6月/秋田成就・民商法雑誌95巻1号82~86頁1986年10月/泉徳治・ジュリスト855号96頁1986年3月1日 |
| 判決理由 | : | 二 賞与の受給権の取得につき当該支給日に在籍することを要件とする前記の慣行は、その内容において不合理なものということはできず、上告人がその存在を認識してこれに従う意思を有していたかどうかにかかわらず、事実たる慣習として上告人に対しても効力を有するものというべきであるから、前記の事実関係の下においては、上告人は嘱託期間の満了により被上告会社を退職した後である昭和五六年一二月四日を支給日とする賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。 |