| ID番号 | : | 01097 |
| 事件名 | : | 退職金等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 帝国デンタル製作所事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 自己都合により退職した管理職らが、退職の場合管理職については二ケ月以前に届出るものとした就業規則に違反するとして退職金の支払を受けなかったのに対し、右退職金の支払を求めた事例。(請求認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号の2 |
| 体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 懲戒等の際の支給制限 |
| 裁判年月日 | : | 1984年3月6日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和58年 (ワ) 12710 |
| 裁判結果 | : | 認容 |
| 出典 | : | 労経速報1187号8頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 被告会社の退職金規定三条及び就業規則五七条には、被告主張のような規定が存することは、当事者間に争いがない。被告は、原告X1、同X2、同X3及び同X4は、就業規則五七条に定める一定の期間以前に退職届を提出しなかったから、就業規則五七条に定める手続を経ないで退職したこととなり、退職金規定三条の要件に該当せず、退職金請求権を有しないと主張する。しかし、就業規則五七条の規定は、従業員の突然の退職による会社の業務上の不都合を防止するために、退職しようとする従業員に対して、退職希望日の一定期間前にその旨の届出をすべきことを命じたにすぎないものであって、ここに定められた期間を遵守するか否かによって、退職金請求権の存否が決せられるような性質の規定であると解することはとうていできない。従って、退職金規定三条の規定も就業規則五七条の手続を経なければ退職金請求権が発生しないことを定めたものと解することはできない。 |