全 情 報

ID番号 01177
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 三越事件
争点
事案概要  賃金改訂に関する紛争に関連して組合が中元時に、休日変更等に関する協議約款を無視して、各支部組合に休日変更等に関し会社と協議することを一切拒否すべき旨の指令をするなど労使間の信義則を破る行為をしたことを理由とする組合幹部等の解雇、譴責処分の効力停止を求める仮処分事件。(解雇の効力停止の仮処分についてのみ申請認容)
参照法条 労働基準法89条1項1号
体系項目 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 労働時間の始期・終期
裁判年月日 1951年12月28日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和26年 (ヨ) 4065 
裁判結果
出典 労働民例集2巻6号654頁
審級関係
評釈論文
判決理由  始業及び終業の時刻とは、特別の事情の疎明のない限り、勤務時刻をさすものと解され、営業時刻を意味するものとは解されない。