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ID番号 01181
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 米軍立川基地事件
争点
事案概要  米軍基地内における休憩時間中の組合活動その他の集会禁止命令に反した駐留軍労務者に対する出勤停止処分にともなう処分無効および賃金請求がなされた事例。(却下)
参照法条 労働基準法34条3項
体系項目 休憩(民事) / 休憩の自由利用 / 自由利用
裁判年月日 1963年5月14日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (ワ) 7709 
裁判結果 (控訴)
出典 労働民例集14巻3号733頁/タイムズ145号138頁/訟務月報9巻7号830頁/法曹新聞187号6頁
審級関係 控訴審/01310/東京高/昭40. 4.27/昭和38年(ネ)1313号
評釈論文 慶谷淑夫・ジュリスト325号121頁/竹下英男・経済学季報14巻1・2合併号169頁
判決理由  使用者は労働基準法第三四条第三項の規定により、労働者に対し、休憩時間を自由に利用させる義務を負うが、使用者がその事業施設に対する管理権を有する以上、使用者がその権利の行使として、施設内における労働者の休憩時間中の特定の行動を規制しても、それが労働による疲労の回復のための休息という休憩制度本来の目的を害しない限り、又施設管理権の濫用とならない限り、違法ということはできない。これを、本件についてみれば、駐留軍労務者も行政協定第一二条第五項の規定をまつまでもなく、日本国の法令により認められた労働者の権利を有することは、もちろんである。しかし、駐留軍は、行政協定第三条の規定により、日本国内における「施設及び区域において、それらの設定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力、及び権能(以下、基地管理権という。)を有する。」ところ、前掲乙第五号証の二によると、本件命令は、駐留軍の使命達成のため、その安全と安定を保持する必要上、行政協定の右規定による基地管理権に基づいて発せられたものであることが明らかである。すなわち、極東における国際の平和と安全の維持及び日本国の防衛に寄与するために、配備されている駐留軍は、その使命達成上、軍隊の安全と安定を保持することが不可欠であり、そのためには、持に厳重に基地内における規律、秩序を維持し、保安上の危険の発生を未然に防止すべきことが要請されるのであって、本件命令は、駐留軍の特殊性に基く右要請をみたすため、駐留軍労務者の基地内における集会、示威運動その他軍隊の保安に危険を及ぼす虞がある集団的行動を禁止したものということができる。従って、本件命令は、駐留軍労務者が基地内において、休憩時間中、休息することまでを抑制するものではないから休憩制度本来の目的を害するものでない。のみならず、本件命令は、駐留軍の特殊性からみて、基地管理権の濫用とは認められないから、労働基準法第三四条第三項の規定に反するともいえない。