全 情 報

ID番号 01189
事件名 賃金等請求事件
いわゆる事件名 住友電気工業事件
争点
事案概要  入門時刻から始業時刻まで、終業時刻から出門時までは労働時間であるとして、右時間相当分の賃金等の支払を求めた事例。
参照法条 労働基準法32条
体系項目 労働時間(民事) / 労働時間の概念 / 労働時間の始期・終期
裁判年月日 1981年8月25日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (ワ) 7162 
裁判結果 棄却
出典 時報1027号127頁/労経速報1098号3頁/労働判例371号35頁
審級関係
評釈論文 山口浩一郎・労働経済判例速報1118号17頁/西村健一郎・昭和56年度重要判例解説〔ジュリスト768号〕226頁/土田道夫・ジュリスト782号153頁/門田信男・判例評論282号52頁
判決理由  入門時刻に遅れた場合及び出門時刻に先立って出門した場合の考課及び一時金支給についての不利益な取扱いは、単に右入門時刻及び出門時刻を遵守しなかったことに対する不利益な取扱い以上のものであることを認めるに足りる証拠がないから、仮に右考課上の不利益が昇給及び昇格にまで影響を及ぼすとしても、それが賃金カット等労働を提供しなかったことそのものについての不利益な取扱を含むことを認めるに足りる証拠がなく、かつ、前述の如く、入門時刻から始業時刻までの一〇分間及び終業時刻から出門時刻までの五分間に、被告がその従業員を指揮監督下に置き、現実の労働の提供ないしはその時間においていつでも労働の提供をさせうべく準備させるなどの、右時間が実質的に労働時間であることを認めるに足りる証拠がない以上、右入門時刻及び出門時刻は、いわば集合時刻及び解散時刻を定めたのと異るところがなく、右時刻を遵守しなかったことに対して不利益な取扱いをすることは、いわば集合時刻または解散時刻を遵守しなかったことに対するものに過ぎず、労働を提供しなかったことに対する制裁とは別異のものというべきであるから、その不利益が前記の範囲にとどまる限度では、その遵守を確保するためのものとして許容され、右1の就業規則、協定等の効力を妨げるべき事由とはなりえない。