| ID番号 | : | 01207 |
| 事件名 | : | 仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 宝製鋼所事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 三六協定にもとづかないでなされていた残業拒否につき、会社は法律上かかる残業を強制しえないとして、信義則違反を理由とする解雇につき、効力停止の仮処分申請を認容した事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法36条 |
| 体系項目 | : | 労働時間(民事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件 |
| 裁判年月日 | : | 1950年10月10日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 2308 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集1巻5号766頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 本件についてみれば、伸鉄係の従業員が割増賃金要求のための交渉をなすことについては、組合において明示の承認を与えていたのであるから、申請人等が、その要求貫徹のためになした行為は、もとより正当な組合活動である。もっとも、申請人等が、被申請人会社との交渉をもつことなく、直ちに残業拒否の態度に出たことは、信義則に背くといえないこともないが、その残業は、被申請人会社と前記労働組合との協定に基くものではなく、会社の慣行によって行われてきたものであるから、申請人等に法律上そのような残業を強制するということはできないのであって、それゆえ、残業拒否を違法とする前提要件を欠いているというべきであり、従ってその信義則違反ということも問題とならない。 |