| ID番号 | : | 01310 |
| 事件名 | : | 出勤停止無効確認等請求控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 米軍立川基地事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 駐留軍労働者が休憩時間中に組合活動として集会を開催したことを理由に出勤停止処分を受けたため、本件処分の無効確認とその間の賃金支払を求めた事例。(請求棄却、一審判決も請求を棄却した) |
| 参照法条 | : | 労働基準法34条1項,89条9項 |
| 体系項目 | : | 休憩(民事) / 休憩の自由利用 / 自由利用 |
| 裁判年月日 | : | 1965年4月27日 |
| 裁判所名 | : | 東京高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和38年 (ネ) 1313 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | 労働民例集16巻2号317頁/東高民時報16巻4号77頁/タイムズ178号171頁/訟務月報11巻7号1002頁 |
| 審級関係 | : | 一審/01181/東京地/昭38. 5.14/昭和34年(ワ)7709号 |
| 評釈論文 | : | 宮島尚史・新版労働判例百選〔別冊ジュリスト13号〕100頁/松田保彦・ジュリスト368号136頁 |
| 判決理由 | : | 一般に使用者は労働基準法第三十四条第三項の規定により、労働者に対して休憩時間を自由に利用させる義務を負うものであるが、使用者がその事業施設に対する管理権を有する以上、右管理権の行使として施設内における労働者の休憩時間中の行動を規制しても、それが労働者を完全に仕事から切り離して休息せしめ、労働による疲労の回復と労働の負担軽減を計ろうとする休憩制度本来の目的を害しないかぎり、またその管理権の濫用とならないかぎり、これを違法ということはできない。 |