| ID番号 | : | 01311 |
| 事件名 | : | 懲戒処分無効確認請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 川崎重工業事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 休憩時間中に「文書掲示手続規程」に違反して文書を配布したとして譴責処分を受けた原告が、譴責処分の無効確認その他を請求した事例。(棄却) |
| 参照法条 | : | 労働基準法34条3項,89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 休憩(民事) / 休憩の自由利用 / 自由利用 |
| 裁判年月日 | : | 1966年12月24日 |
| 裁判所名 | : | 神戸地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和36年 (ワ) 548 |
| 裁判結果 | : | (控訴) |
| 出典 | : | 労働民例集17巻6号1478頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/03591/大阪高/昭48.10.24/昭和42年(ネ)358号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 原告等は、本件各文書配布行為は休憩時間中に為されたから右時間中の配布行為を就業規則に問うことは、労働基準法第三四条第三項違反である旨主張するが、本件全証拠によるも本件各文書の配布が休憩時間中に為されたことを認めることができない。のみならず、かりにそうだとしても、被告会社は、職場の秩序を維持し環境を整備するため、施設管理権及び人事権に基づいて、会社構内における従業員の行動に関し、必要限度の制限を行い得るのであり、前叙文書掲示手続規程に定められた手続の内容及び程度をもつて、従業員の会社構内における文書の配布等の行為を制限することは、前記見地より許容すべきところであり、これに対し従業員は、就業時間中であると否とにかかわらず、右規程の定められたところに従うべき義務があり、右制限は従業員の休憩時間中の自由を害するものとはいえず、労働基準法第三四条第三項の趣旨に反するものではないから、原告等の右主張は失当である。 |