全 情 報

ID番号 01438
事件名 行政処分取消請求事件
いわゆる事件名 高知郵便局事件
争点
事案概要  年休のうち所属長が年度当初に職員の請求により各人別に決定した休暇付与計画により休暇取得を予定していた郵便局員が、休暇予定日の前々日になって所属長により右休暇予定日の変更通知を受けたが欠勤したため、戒告処分に付されたのに対し右処分の取消を求めた事例。(破棄差戻)
参照法条 労働基準法39条3項
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
年休(民事) / 年休の自由利用(利用目的)
裁判年月日 1983年9月30日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和55年 (行ツ) 14 
裁判結果 破棄差戻
出典 民集37巻7号993頁/時報1092号123頁/タイムズ509号103頁/金融商事705号35頁/訟務月報30巻4号700頁/労経速報1165号3頁/労働判例416号31頁/裁判所時報872号2頁/裁判集民139号603頁
審級関係 控訴審/01437/高松高/昭54.11.21/昭和51年(行コ)2号
評釈論文 安枝英のぶ・公務員判例百選〔別冊ジュリスト88号〕118頁/山口浩一郎・ジュリスト804号84頁/山本吉人・昭和58年度重要判例解説〔ジュリスト815号〕202頁/秋田成就・判例評論305号50頁/小野幸治・労働経済旬報1296号13頁/松尾邦之・早稲田法学60巻2号149頁/上村雄一・日本労働法学会誌63号116頁/泉徳治・ジュリスト804号110頁/泉徳治・法曹時報38巻3号121頁/村木春彦・地方公務員月報247号35頁/中島正雄・季刊労働法131号145頁/土田道夫・法学協会雑誌102巻10号19
判決理由  計画休暇の日数については、所属長が年度の初頭において職員の請求により業務の繁閑等をしんしゃくして各人別に当該年度中の休暇付与予定計画を立て、これによりその休暇を与えることとされているから、年度の途中において時季変更権を行使し、右計画の休暇付与予定日を変更することのできるのは、計画決定時においては予測できなかった事態発生の可能性が生じた場合に限られるというべきである。そして、その場合においても、時季変更により職員の被る不利益を最小限にとどめるため、所属長は、右事態発生の予測が可能になってから合理的期間内に時季変更権を行使しなければならず、不当に遅延した時季変更権の行使は許されないものと解するのが相当である。