| ID番号 | : | 01472 |
| 事件名 | : | 退職手当金本訴並びに反訴請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 南海鉄道事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 鉄道会社を退職した労働者が旧の退職金規程によって計算した退職金額と支払われた額との差額を請求した事例。(原告勝訴、なお被告は支払額には過払があったとして返還を請求する反訴を提起していた) |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条 |
| 体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 退職金 |
| 裁判年月日 | : | 1952年5月13日 |
| 裁判所名 | : | 大阪地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和23年 (ワ) 528 |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | タイムズ21号62頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 「……A株式会社の制定した前記規程が……仮にA株式会社が一方的に制定したものであるとしても、前記の如くこれを社員一般に明示したる以上右規程はA株式会社とその社員との間の労働契約の内容を為し、又被告会社は昭和二十二年六月一日A株式会社の社員中もとB株式会社の社員であったものを、A株式会社における労働契約上の地位をその侭承認して引継ぎ且つA株式会社の前記規程を被告会社に準用する旨被告会社社員に明示したのであるから、被告会社とその社員との間においても前記規程は労働契約の内容を為すものと謂わなければならない。従って使用者たる被告会社はその一方的行為をもってこれを改廃することを得ざるものと解すべきものであるから、被告会社はその勤労局人事部長の依命通達をもって一方的にこれを変更し得べきものではない。」 |