| ID番号 | : | 01506 |
| 事件名 | : | 休業補償請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 帝国製線事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 労災補償特別支給金支給規則による休業特別支給金(平均賃金の二〇パーセント)の創設を契機として、労働者災害補償保険法の休業補償(平均賃金の六〇パーセント)を受ける場合に支給される上積み補償の上積み率を、平均賃金の三〇パーセントから平均賃金の一〇パーセントに就業規則の改定により引き下げた会社に対して、上積み率三〇パーセントによる上積み補償の支給が求められた事例。(請求棄却) |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条,93条 |
| 体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 休業補償追加給付金 |
| 裁判年月日 | : | 1978年12月8日 |
| 裁判所名 | : | 大阪地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和52年 (ワ) 2713 |
| 裁判結果 | : | 棄却(確定) |
| 出典 | : | 労働民例集29巻5・6合併号769頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 右認定事実によれば、被告は従業員の大部分の意見を聴いて労災補償規定のうち休業補償の上乗補償率を三〇%から一〇%に変更したものであり、右変更について労働組合とは覚書を取交し、また従業員に対しては口頭で伝達したのみで、作業場の見易い場所に掲示し、又は備付けるなどの方法によって従業員に周知させてはおらず、その周知方法は不十分ではあるが、従業員は右変更によって実質的に不利益を受けないことを考慮すると、右変更の効力を否定するほどの瑕疵とは言えず、また、労働基準監督署への届出は右変更の効力要件ではないと解すべきであるから、労災補償規定は有効に変更されたものと言うべきである。 |