| ID番号 | : | 01540 |
| 事件名 | : | 仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 広島厚生事業協会事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 就業規則を改正して休職に関する規定を新たに設け、その規定に基づき休職処分(給与半額)をなしたところ、被処分者が右就業規則は未だ公示されておらず効力がないとして休職処分の無効を理由に処分中の給与全額の支払を請求した事例。(申請認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法106条 |
| 体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の周知 |
| 裁判年月日 | : | 1961年1月19日 |
| 裁判所名 | : | 広島地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 昭和35年 (ヨ) 468 |
| 裁判結果 | : | 認容 |
| 出典 | : | 労働民例集12巻1号9頁/時報253号38頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | 青木宗也・労働経済旬報475号16頁/保原喜志夫・ジュリスト257号132頁 |
| 判決理由 | : | 就業規則が効力を生ずるためには、従業員に対し労働基準法第一〇六条による周知の方法がとられることは必要ではないというべきであるが、さりとて使用者の手許において作成せられさえすれば、その内容が全く労働者に告知せられなくともこれに対し効力を及ぼすということもできないことは当然であるから、就業規則が労働者に対し発効するためには適宜の方法により労働者に告知せられることを要すると解すべきである。これを本件についてみるに前記就業規則の改正はその施行期日を昭和三五年一一月二五日と定められているけれども、これにつき被申請人が告知の手続をとったのは同年一一月三〇日における前記病院内掲示場における公示であること前認定により明らかであるから同日をもって右就業規則改正の効力を生じたものというべきである。 |