| ID番号 | : | 01560 |
| 事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
| いわゆる事件名 | : | 日本大学事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 私立大学の教職員服務規則及びその附属規程が就業規則としての効力を有するとされた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項 |
| 体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の届出 |
| 裁判年月日 | : | 1982年5月26日 |
| 裁判所名 | : | 東京高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和51年 (ネ) 225 |
| 裁判結果 | : | 棄却(確定) |
| 出典 | : | 東高民時報33巻5・6合併号61頁/タイムズ476号156頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | なお、本件服務規則等について、労働基準法八九条一項の規定に従った所轄行政庁への届出がなされていないことは、当事者間に争いがないところであるが、同条及び同法一二〇条の各規定によれば、右の就業規則の届出義務に関する規定は、行政上の取締規定であって、就業規則の効力要件を定めた規定ではないと解するのを相当とするから、前記被控訴人の所轄行政庁に対する届出義務の懈怠は、本件服務規則等の就業規則としての効力に何らの消長を及ぼすものではないというべきである。 |