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ID番号 : 01633
事件名 : 附加金請求事件
いわゆる事件名 : 三和倉庫事件
争点 :
事案概要 :  予告手当の支払なしに即時解雇されたので、予告手当と附加金の支払を求めた事例。(棄却)
参照法条 : 労働基準法20条,114条
体系項目 : 雑則(民事) / 附加金
裁判年月日 : 1967年3月20日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和41年 (ワ) 2914 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報493号60頁/タイムズ209号231頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  ところで、労働基準法第一一四条所定の附加金支払の制度は、主として予告手当等に関する労働基準法違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによって予告手当等の支払を確保しようとするものであるから、使用者に労働基準法第二〇条第一項の違反があっても、すでに予告手当の支払を完了し、使用者の義務違反の状態が消滅した後においては、労働者は附加金の支払請求はできず、裁判所もその支払を命ずることができないものと解するのが相当である。